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個人情報取扱規程

個人情報取扱規程



自由が丘
産能短期大学校友会  個人情報取扱規程

 

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(目的)

  第1条 この規程は、自由が丘産能短期大学校友会(以下校友会という)が、自由が丘産能短期大学
      (以下短大)の保有する卒業生の個人情報を利用するにあたり、必要な事項を定めることを
      目的とする。

(個人情報)

  第2条 校友会が利用する会員の個人情報(以下「個人情報」という)とは、短大から提供をうけた会員
       卒業時の個人情報および卒業後、会員本人から大学及び校友会へ申告された情報をいう。

(管理体制)

  第3条 校友会会長は、個人情報管理責任者として会員の個人情報に関する管理責任を負うものとし、
      校友会活動に従事するすべての者が、適正かつ適切に個人情報を取り扱うよう管理するものとする。

      2 個人情報管理者は次の各号にあげるものとする

             (1)校友会事務局

             (2)その他校友会会長が認めた者

?(収集及び利用の原則)

  第4条 個人情報の収集及び利用は、校友会の活動・運営のため必要な範囲で行うものとし、校友会は、
       個人情報の収集及び利用に際し、利用目的をあらかじめ明示し、会員の同意を得た上で個人情報を
       収集し、利用するものとする。

      2 校友会は、会員の同意を得た利用目的と異なる利用をする場合、改めて会員の同意を得なければ
        ならない。

(収集の制限)

  第5条 個人情報の収集は、適正かつ公正な手段により、情報主体から直接に行わなければならない。

(適正管理)

  第6条 個人情報管理者は、個人情報の不正利用、滅失、改ざん、漏洩等を防止するために必要な措置を
       講じなければならない。

      2 個人情報管理者は、会員からの申告を受け取った場合には、速やかに個人情報を更新し、最新の状態に
        保つよう努めなければならない。

(支部・グループ活動における利用)

  第7条 支部・グループから個人情報の提供依頼を受けた場合は、別途定める手続に従い、当該支部・
       グループの会員の個人情報に限り提供するものとする。

      2 提供に際して必要なコンピューター使用料、用紙代等の経費については、実費について当該支部・
        グループに請求するものとする。

 

(開示の請求)

  第8条 会員は、校友会に対して、自己に関する個人情報または他の規定に沿った手続きを了したときは
       他の会員に関する個人情報について開示の請求をすることができる。

      2 前項の請求は、当該請求に必要な事項を明記した文書を校友会事務局に提出して行うものとする。

      3 第1項の請求を受けた校友会事務局は、別途定める手続に従って当該個人情報を開示するものとする。
        ただし、開示をしないことに正当な理由があると認められる個人情報については、この限りでない。

(訂正・削除の請求)

  第9条 会員は、校友会に対して、自己の個人情報の訂正又は削除を請求することができる。

      2 前項の請求は、当該請求に必要な事項を明記した文書を校友会事務局に提出して行うものとする。

      3 第1項の請求を受けた校友会事務局は、当該請求に関わる事実を調査・確認し、速やかにこれに
        応じるものとする。

(利用又は提供の拒否)

  第10条 会員は、校友会に対して、自己の個人 情報についての利用又は第三者への提供を拒否することが
       できる。?

      2 前項の場合は、必要な事項を明記した文書を校友会事務局に提出して行うものとする。

      3 前項の書面を受領した校友会事務局は、当該請求に関わる事実を調査・確認し、速やかにこれに応じる
        ものとする。

(相談窓口)

  第11条 会員は、自己又は他の会員の個人情報の取扱いに関する苦情・相談等につき、校友会に対して
       申立てをすることができる。

      2 前項の申立ては、当該請求に必要な事項を明記した文書を校友会事務局に提出して行うものとする。

      3 事務局は、申立ての内容を調査し、確認の結果を当該会員に直接通知するとともに、すみやかに会長に
        報告する。

(施行細則)

  第12条 個人情報の会員本人以外への提供基準、個人情報の開示・訂正等の手続、会員による苦情申立ての
       手続等、この規程の実施に必要な事項については別に定めるものとする。

(規程の改廃)

  第13条 この規程の改廃は、事務局の議を経 て、会長が行う。

附 則

   この規程は,2005年4月1日から施行する。

   (2)2007年6月24日、母校名変更に伴い、校友会名を変更。

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