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自由が丘産能短期大学校友会 会則
会  則
(名称・所在地)
第1条 この会は、自由が丘産能短期大学校友会(以下、本会という)と称し、本部を母校内におく。
(目的・事業)
第2条 本会は、会員相互の研鑽と交流を図るとともに、本会ならびに母校の発展に貢献することを
     目的とし、その達成のために諸事業を行う。
(会員)
第3条 会員は、次の2種とし、入会時入会金を納めた者とする。
      (1)会員 産業能率短期大学および産能短期大学ならびに自由が丘産能短期大学の卒業生
      (2)特別会員 本会の目的に賛同し、理事会において承認された者
(準会員)
第4条 準会員は母校から推薦のあった教職員(教員には兼任教員を含む)とする。
   2.準会員の任期は1年とする。ただし、母校からあらためて推薦があった場合には、再任できるものとする。
   3.準会員が任期中に母校を退職した場合(兼任教員の場合は、委嘱を解かれた場合)、その時点で準会員の
     資格を失うものとする。
   4.準会員の年会費は無料とする。ただし、有償のイベントに参加する場合は、通常の会員と同様に参加費等を
     支払うものとする。
(資格喪失・除名)
第5条 会員および準会員は、次の事象が発生したとき、その時点でその資格を失う。
      (1)死亡した場合
      (2)退会届を提出した場合
      (3)代議員会の決議により除名された場合
   2.会員および準会員が次の各号のいずれかに該当するときは、代議員会の決議により除名することができる。
      (1)母校の名誉を傷つけるなど本会の目的に反する行為があった場合
      (2)故意または重大な過失により、母校または本会に損害を与えた場合
(役員・代議員の定数)
第6条 本会は、次の役員・代議員をおく。
      (1)理 事 20名以上 40名以内
      (2)監 事 2名以上   3名以内
      (3)代議員 90名以上200名以内
(役員・代議員の任期)
第7条 理事、監事および代議員の任期は2年間とする。
   2.補欠または増員により選任された場合の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員・代議員の選任)
第8条 役員は別に定める役員候補者選出規程により選出し、代議員会において選任する。
   2.代議員は会員の中から、支部、グループならびに理事会推薦により選出し、代議員会において選任する。
(事務局)
第9条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
   2.事務局任免は、理事会の決議を経て会長が行う。
(名誉会長、最高顧問、名誉顧問、相談役、顧問)
第10条 本会は、運営上必要な事項について意見を聞くため、名誉会長、最高顧問、名誉顧問、相談役、顧問を
     おくことができる。
   2.それぞれについて、理事会の議決を経て会長が委嘱する。
(会議の種類)
第11条 会議は、代議員会、理事会および部会とする。
   2.代議員会は、会員総会に代わる議決機関であり、毎年1回開催する定期会および臨時会とし、代議員を
     もって構成する。理事会は本会執行機関として理事をもって、部会は専門別業務処理を行う機関として
     部会員をもって構成する。
(議決事項)
第12条 代議員会は、会則に定めるもののほか、運営に関する次の事項を議決する。
      (1)事業報告と収支決算の承認
      (2)事業計画と収支予算の決定ならびにその変更
      (3)その他運営に関する重要事項
   2.理事会は、会則に定めるもののほか、次の事項を議決する。
      (1)代議員会に提出する議案
      (2)代議員会が議決した事項の執行についての内容
      (3)その他、代議員会の議決を要しない会務事項
(運営経費)
第13条 運営経費は、入会金、寄付金、その他の収入をもって充てる。
(事業年度)
第14条 事業年度は、当年4月1日から始まり、翌年3月31日に終わる。
(校友大会の開催)
第15条 校友大会は、会員相互の親睦と資質向上を図り、本会の諸事業について理解と協力を得るため、不測の
    事態が発生しない限り毎年開催する。
(支部・グループ)
第16条 地域ごとにあるいは目的別に、会員をもって構成する支部、グループをおく。
(会則の変更)
第17条 この会則を変更するときは、代議員会の議決を経ることとする。
   2.会則の定めるもののほか、運営に必要な事項は理事会の議決を経て別に定め、次の代議員会にて
     承認を得るものとする。
附 則
昭和50年4月20日施行
(施行以降、平成14年6月1日に至る間12回、一部改正を行った)
平成16年6月12日改正(新会則施行)
平成18年6月24日改正(理事定員の変更)
平成19年6月24日改正(会名称の変更)
平成23年6月24日書式変更・文言統一
平成24年7月1日文言統一
平成26年6月21日改正
平成27年6月20日改正
令和 3年6月30日改正
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